返回首頁 加入我的最愛  
日本留學中心購物中心社群日本情報站最新消息日本教室
留學經驗談留學Q&A部落格討論區

留學Q&A

ワーキング・ホリデーQ&A(財團法人交流協會2009.5.8)
日期 : 2009/5/15


ワーキング・ホリデーQ&A

2009年 4月 10日作成
2009年 5月 8日更新

【発給される査証】
Q どのような査証が発給されるのでしょうか?
  また、発給されてから、いつまでに日本へ行かなければならないのでしょうか?
A ワーキング・ホリデー査証は、1年間有効の査証です。
  ですから、査証発給後は1年以内に日本へ入国する必要があり、期限までに入国できない場合には効力を失います。
  日本での入国審査の結果、在留資格「特定活動」、在留期間「1年」の上陸許可が与えられます。

Q ワーキング・ホリデーで入国後、一時帰国は可能ですか?
A ワーキング・ホリデー査証を取得し入国後、在留期間中は自由に出入国することができますが、事前に必ず入国管理局において再入国許可を申請する必要があります。(取得せずに出国すると、ワーキング・ホリデーの在留資格は消滅します。)
  再入国許可申請は、居住地を管轄する入国管理局にお問い合わせください。

Q ワーキング・ホリデー査証は延長することができますか? 
A ワーキング・ホリデー査証で日本に滞在できる期間は1年間であり、その後在留資格の変更や在留期間の延長は認められません。

【発給対象】
Q 年齢条件についてですが、実年齢なのでしょうか、それとも数え年なのでしょうか?
A 申請時において、実年齢で満18歳以上満30歳以下(満31歳不可)であることが条件です。
  各申請受付期間で受理対象となる生年月日を、当ホームページ「日台ワーキング・ホリデー査証案内」でご案内しております。

Q どうして年齢制限が18歳から30歳なのでしょうか?
A ワーキング・ホリデー制度は、青少年を対象とした制度であり、台湾を含め日本が取決めを行っている10か国(地域)についても18歳以上30歳以下(国によっては25歳)の年齢制限を設けています。また、台湾が他国と行っている制度も同様の年齢制限となっています。

Q もし満30歳でワーキングホリデー査証を申請した場合でも、1年間日本に滞在することができるのでしょうか?
A 年齢制限は、申請時を対象としていますので、その他条件に一致していれば1年間日本に滞在することができるワーキングホリデー査証の発給を受けることができます。

Q 私は今オーストラリアに住んでいますが、申請はできますか?
A 申請時に、台湾に居住していることが条件となっています。
  帰国後に申請してください。

Q 現在、日本で留学生として滞在しています。もうすぐ留学が終了しますが、事前にワーキングホリデー査証を申請することはできますか?
A 申請時に、台湾に居住していることが条件となっています。
  また、査証は1人1件が原則となっているため、現在日本で在留資格を有している方に、新たに査証発給することはできません。今の在留資格での滞在を終えて、台湾にお戻りになられてから、申請してください。

【申請手続】
Q 代理申請は可能ですか?

A 必ず本人が窓口で申請しなければなりません。

Q 電子申請はないのですか?
A 申請時に台湾に居住していることも条件であり、窓口での申請受付のみとなっています。
  郵送での受付もできません。

Q 面接はありますか?
A 査証官が必要と判断した場合、面接を実施することがあります。

Q 人数枠以上の人が申請した場合、どのような選出方法になるのですか?
A 申請された全ての方について厳正に審査を行います。
  その上で、発給枠を超える場合には、ワーキング・ホリデー制度の趣旨、目的に最も適している方を厳正に選考いたします。
  選考基準、選考結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承願います。

Q 日本語検定が必要ですか?
A ワーキングホリデー査証の申請では、日本語能力の不足のみを理由として発給を拒否することはありませんが、申請多数の場合、相対的に日本語能力が考慮される可能性は排除されません。

Q 査証申請の前に仕事を探さないといけないのでしょうか?
A ワーキング・ホリデー制度は、休暇を過ごす活動を目的としているので、申請前に仕事を探しておく必要はありません。

Q 申請を取り下げたい場合にはどうすればよいですか?
A 申請後、何らかの都合でワーキング・ホリデーに行くことができなくなった場合には、速やかに電話若しくは窓口にて、受理番号、氏名等を告げて取り下げる旨申し出てください。特に申請結果発表後、発給が許可された方については、速やかにご連絡をお願いします。
  申請を取り下げた方については、以後ワーキング・ホリデーの査証申請をしていただいても全く影響はございません。
  
【交付手続き】
Q 代理人の交付手続きは可能ですか?
A 交付手続きについては、代理手続きが可能です。
  詳しくはホームページの「日台ワーキング・ホリデー査証案内」をご覧ください。

Q どのような海外旅行保険へ加入すればよいのでしょうか?
A ご本人が日本で滞在を予定している期間が保障される海外旅行保険に加入してください。(必ず1年間の保険に加入しなければならないわけではありません。)保険の種類や保障金額についての制限はありませんが、病気等になった場合には、高額の医療費が必要となる可能性もありますので、ご自身にあった保険をご検討ください。

Q 海外旅行保険への加入はいつ行えばよいのでしょうか?
A 査証の交付手続きに保険加入を証明する書類を提出していただければ結構です。事前に加入したとしても、必ず査証が発給されると限りませんので、申請結果発表後、査証交付手続きを行うまでに加入してください。


【日本での生活】
Q 日本政府が住居やアルバイト先の斡旋をしてくれますか?
A 日本政府が、住居、稼動先等の斡旋、紹介を行うことはありません。
  日本の社団法人である「日本ワーキング・ホリデー協会」が来日する青少年の相談全般(稼動先の探し方を含む)を行っております。
  相談のためには登録が必要となっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。
  → 
http://www.jawhm.or.jp/

Q 日本に親戚が住んでいるのですが、親戚宅に住んでもいいですか?
A 制度の趣旨に沿ったものであれば、居住地について、場所や期間の限定はしていません。

Q 仕事の時間・内容に制限はありますか?
A 就労は、旅行資金を補うために休暇に付属的なものとして認められています。
  稼動時間については、特に制限を設けていません。
  稼動内容については、バー、スナック、キャバレー等の風俗営業または性風俗特殊営業が含まれている営業所での就労は認められません

Q ワーキング・ホリデーで滞在中、語学学校に通ってもいいですか?
A 休暇に付属する活動として短期間の語学習得コースを受講することは構いませんが、長期コースなど、主たる目的が就学、留学に当たる場合は、それに見合う査証申請を別途行う必要があります。

【その他】
Q 手数料はいくらですか?
A 900元です。(毎年4月に見直しが行われます。)

Q 私は現在33歳なので、年齢制限のため申請することができません。どうしても日本の文化・風習を学びたいのですが、どのような方法があるのでしょうか?
A 年齢制限のため、ワーキングホリデー制度を利用できない方につきましては、例えば日本語の勉強をしたいということであれば「就学」「留学」の在留資格、就職をして日本で働くのであれば「人文知識・国際業務」「技術」「企業内転勤」といった活動内容に則した査証を申請することができます。
  短期間であれば、査証免除(短期滞在)を利用して、日本に行き文化・風習等を学ぶことはできますが、就労(アルバイトを含む)は禁止されております。




部落格
AlanMedia.com部落格
日本學校社團
hiro52のブログ
台北 ゲストハウス

亞倫數位 版權所有 © 2009 Alan Media.Com All Rights Reserved. 關於我們隱私權政策